電子取引についての電磁的保存義務化の宥恕規定

省令

 

電子取引について紙出力保存では帳簿保存義務を満たさなくなるという、かなり劇的な改正の施行直前に、10日発表の税制改正大綱において2年間宥恕すると発表されていました。

 

本日、電帳法財務省令の改正が官報に掲載され、具体的内容が明らかとなりました。現行法でも、災害等の場合に認められていた宥恕規定に追加された形です。

 

【対象】令和4年1月1日~令和5年12月31日の間に行われる電子取引