3月に決定した所得税・住民税の「定額減税」。
6月から、給与を支払う法人や個人事業者における実務がスタートしました。1人当り所得税3万円、住民税1万円を減税というシンプルな話ですが、実際には細かい注意点が数多くあります。
住民税については、市区町村が減税額を計算し、通知してきますので、それに従えば問題ありません。
問題は、所得税の方です。合計所得1805万円超(給与収入2000万円超)の者は、今回の減税の対象外ですが、対象外であることが明らかでも、控除すべきとされています。つまり、つまり一旦減税して、確定申告で精算すべきとされています。
たとえ、本人から不要の申し出があっても、控除しろというのですから、政府の方針はかなり強硬です。
さらに、今月で定額減税しないと労働法違反を問われるという公式見解まで出されましたので、給与事務に携わる実務家は要注意です。
◆減税反映なしで労基法違反も 林官房長官
林芳正官房長官は5月29日の記者会見で、企業が6月からの定額減税を給与に反映させない場合に関し「税法上の罰則は設けられていない。他方で、労働基準法に違反し得る」と述べた。
(24.05.29 時事.com)
2024年6月16日 <3:52 > 田中良幸 |